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札幌弁護士会所属
西川・太田法律事務所札幌市中央区大通西14丁目1 北日本南大通ビル7階

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不動産問題

よくあるご相談

  • 「建売住宅を購入したが、住み始めて少ししたら雨漏りがするようになった。」
  • 「入居者が家賃を滞納しているので、退去してもらいたい。」
  • 「賃貸人から賃料の値上げを求められたが、応じなければならないのか。」
  • 「賃貸物件から退去した後、高額な原状回復費用を請求された。請求額を支払わなければならないのか。」
  • 「土地の境界線が不明瞭で、隣家とトラブルになっている。」

不動産売買や不動産賃貸に関するさまざまなトラブルについて、幅広く対応しています。
不動産や建物は高額なので、手続きや処理を間違えると、その分大きな損失が出かねません。
速やかに適切な解決を目指すために、お悩みの方は弁護士にご相談ください。

不動産売買・建築請負に関するトラブル

契約不適合責任

建売住宅(土地建物)を買ったが引き渡された建物に売買契約で合意した品質や性能を備えていない場合、買主に対して契約不適合責任を追及することができます。建売ではなく、注文住宅の場合でも、請負契約で合意した品質や性能を備えていない場合には、請負人に対して契約不適合責任を追及することができます。
もっとも、契約不適合責任を追及するためには、どこが契約不適合なのかについて具体的に整理し、それを裏付ける証拠を集める必要があるほか、契約不適合責任の追及方法(修理を求めるのか、代金の減額を求めるのか、損害賠償請求を行うのか等)をどうするのかを検討しなければならないため、一般の方が全て自分で行うことは簡単ではありません。契約不適合責任を追及するための期間制限もありますので、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

不動産賃貸借に関するトラブル

賃料増減額請求

居住用、テナント用を問わず、賃貸物件の賃料は契約時に定め、その後は当事者間で賃料の変更に合意しない限りは、原則として一方的に賃料を変更することはできません。しかし、賃貸借期間が長くなると、近隣の不動産の相場の変化や、固定資産税の変化などの事情により、契約時に定めた賃料が安すぎるあるいは高すぎるという問題が生じることがあります。
もちろん、賃貸人と賃借人が合意すれば契約中に賃料を変更することはできますが、合意ができないときであっても、場合によっては、賃貸人から賃借人に対する賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対する賃料減額請求ができる場合がありますので、賃料の増減額をお考えの方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

賃料未払い

不動産を賃貸されている方にとって、賃料の未払いは放置できない重要な問題です。しかし、賃料を1か月分滞納されたからといって直ちに賃貸借契約を解除することはできません。賃借人が賃料を滞納しがちになった場合には、将来的にどのような解決を図るのかというゴールを設定した上で、そのゴールに向けて適切な対応を続ける必要があります。賃料未払いにお悩みの方は一度ご相談ください。
また、賃貸借契約締結後に賃借人が賃料を滞納する可能性があることを踏まえて、契約時に適切な内容の契約書を交わす必要がありますので、契約前の契約書の内容についても弁護士に相談することをお勧めします。

原状回復など明渡しに伴うトラブル

建物の貸借人は、契約が終了した場合、原状に回復して建物を明け渡す必要がありますが、この原状回復義務の内容を巡ってトラブルになることがあります。
賃貸人から賃借人に対してどのような原状回復を求めることができるのかは、契約内容や賃借期間に左右されますので、賃貸人から賃借人に対してどの程度の原状回復を求めることができるのか、賃貸人から請求された原状回復費用の金額が適正かなどについて疑問がある場合には一度弁護士に相談することをお勧めします。

境界を巡るトラブル

土地の売却を考えられた場合、隣地の所有者との間で土地の境界についてトラブルが発生していると、土地の買主が自分の土地としてどこまで利用してよいかわからないので購入を避けることにつながりかねません。
境界を巡る紛争は長期化することがあるほか、専門的な知見が必要になるため、弁護士に相談することをお勧めします。

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