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札幌弁護士会所属
西川・太田法律事務所札幌市中央区大通西14丁目1 北日本南大通ビル7階

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相続問題

よくあるご相談

  • 「遺言書がない場合、どのように相続関係の手続きを進めれば良いのか分からない。」
  • 「父親の遺産を兄が独り占めしようとしている。」
  • 「父親が亡くなった後、父親に多額の借金があることがわかったが、支払わなければならないのか。」
  • 「将来相続人間で揉めないように、遺言書を作成しておきたい。」
  • 「多くの財産を持っていた母親が亡くなった後、母親の公正証書遺言が見つかったが、子どもである私が全く遺産を取得できない内容だった。どうすることもできないのか。」

相続人の範囲、遺産の確定、遺言書が残されていた場合の対応、遺言書が残されていなかった場合の手続の進め方、相続人間で遺産分割の方法について話がまとまらない場合の対応、相続人の1人が遺産を独占しようとしている場合の対応、将来子ども達が揉めないように遺言書を作成したいなど、相続問題に関するあらゆるご相談をお受けいたします。
相続開始後のトラブルについては、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、相続人となった方の負担を軽減できるようサポートすることが可能です。また、相続開始後のトラブルを防止するための遺言書作成については、弁護士が作成者の方のご意向を正確に書面化するためのサポートを行うことが可能です。

相続人調査・遺産調査

例えば、ご自身の父親(以下「被相続人」といいます。)が亡くなった場合、まずは被相続人の法定相続人を調査する必要があります。子どもは自分1人だと認識されていた場合でも、調査の結果、養子縁組をしている子どもがいる場合もありますので、戸籍等で正確に調査する必要があります。なお、法定相続人を確定するために必要な戸籍等の書類が全て揃っていないと、被相続人の銀行預金の解約等の手続きを行うことができませんので、相続人間で争いがない場合であっても相続人調査は必須となります。
相続人の範囲が確定した後、相続人が複数いる場合には相続人間で被相続人の遺産の分配について協議(これを遺産分割協議といいます。)をすることになります。遺産分割協議を行うためには、遺産となる被相続人名義の財産を特定する必要がありますが、相続人が遺産の内容を全て把握していないケースも少なくありません。この場合、様々な方法を用いて遺産の調査を行うことが必要となります。
弁護士が相続人調査、遺産調査の依頼をお受けした場合、それぞれの調査を可能な範囲で行うことになります。

遺産分割協議・調停・審判

被相続人が遺言書を作成していた場合、相続人は基本的に遺言書に従って遺産分割等を進めることになりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割方法について協議する必要があります。
遺産分割協議において、相続人がそれぞれ自分の希望を叶えようとすると、話が一向に前進しなかったり、相続人間で揉めてしまったりすることも少なくありません。このような場合、弁護士が介入することにより、冷静に協議を進められる可能性があります。
遺産分割協議において、全相続人の間で遺産分割方法について合意できなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、調停手続で解決を目指すことになります。遺産分割調停においても、弁護士が介入することにより冷静に話し合いが進められ、早期解決につながる可能性があります。

遺言書の作成・遺言執行

遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後、相続人間で紛争が生じることを防ぐことができます。
遺言書を作成しようとする場合、自分名義の財産(現金や預貯金、不動産、株式、自動車など)を確認し、それぞれの財産を誰に譲るのかなどを決めた上で遺言書を作成することになります。
遺言書の作成方法はいくつか選択肢がありますが、遺言書を残される方の意向を踏まえ適切な作成方法などについてアドバイスをさせていただくほか、ご依頼いただければ作成のお手伝いもしますので、遺言書の作成を考えている方は一度ご相談ください。

なお、遺言書を作成した場合、その内容によっては、作成者の方が亡くなった後に遺言の内容を実現するための業務を行う遺言執行者が必要となることがあります。 遺言執行者は、遺言書で指定することができますので、自分が亡くなった後にスムーズに遺言の内容が実現できるよう、遺言執行者についても遺言書で定めておくことをお勧めします。弁護士が遺言書の作成についてご依頼をいただいた場合は、このような点も考慮してサポートを行います。

遺留分侵害額請求

遺言書の内容を確認したところ、自分の取得分がない場合、兄弟姉妹以外の相続人は、多くの財産を取得した相続人等に対して遺留分侵害額の請求をすることができます。
遺留分侵害額請求は一定の期間内にしなければならないほか、遺留分侵害額の計算は複雑で正確な法的知識を要することから、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

遺言無効確認請求

遺言書が残されていたとしても、遺言書作成時に作成者の判断能力が著しく低下していたという事情があったり、誰かに無理矢理書かされたものと疑われるような場合には、遺言無効確認請求訴訟を提起できる場合があります。
遺言無効確認の判決が確定すれば、遺言がないことを前提に相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
遺言無効確認訴訟を一般の方が問題なく進めることは容易ではありませんので、遺言書が無効ではないかと考えられた場合、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄

被相続人の遺産調査を行った結果、借金などマイナスの財産が多いことが確認できた場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の手続きには、期間制限があるため、知らないうちに多額の負債を背負うことにならないよう、被相続人に多額の負債があることが判明した場合にはお早めに弁護士にご相談ください。

以上例示したもののほか、被相続人が亡くなる前に、兄弟姉妹が被相続人名義の銀行口座から無断で現金を引き出して自分のために使っていたことにより、相続により取得できる金額が減ってしまった場合には、その兄弟姉妹に一定の金銭請求ができる可能性があるなど、相続に関連したトラブルには様々なものがあります。

相続に関連したトラブルにお悩みの方は、以上の例示に該当するか否かを問わず、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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