よくあるご相談
- 「配偶者と離婚について話し合っても前進しないので、弁護士を通じた協議をお願いしたい。あるいは調停での解決をお願いしたい。」
- 「配偶者と別居することになったので、別居期間中の生活費を相手に請求したい。」
- 「配偶者が不倫している。不倫相手に対しても、配偶者に対しても慰謝料を請求したい。」
- 「子どもを連れて家を出たが、その後夫と義母が家に来て子どもを連れ去られてしまった。子どもを取り戻すことはできないのか。」
- 「離婚時に養育費について取り決めたが、夫の収入が大幅にアップしたことを聞いた。一旦養育費について取り決めたら、事情が変わっても増額することはできないのか。」
離婚しようとする場合には、婚姻関係を解消することを合意すれば良いわけではなく、親権者、養育費、財産分与など、さまざまな問題について協議の上合意する必要があります。離婚を急いだばかりに、貰えるはずの財産が貰えなくなる可能性もありますので、離婚するにあたって不安なことがありましたら、一度弁護士に相談することをお勧めします。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
離婚協議や離婚調停はご自身でも対応が可能と思われている方が少なくありませんが、弁護士に依頼することで、精神的ストレスから解放されることがあるほか、解決までに要する時間や労力の軽減につながる可能性があります。
メリットの例
- ① 離婚協議や離婚調停において、弁護士が感情的な主張を極力回避しながら進行することにより、スムーズに話し合いが進むことがある。
- ② 本人が主張したいことを、弁護士が法的に整理した上で主張してくれる。
- ③ 双方に代理人がついている場合、調停の期日間に代理人間で話を詰めることにより、早期解決が図れることがある。
離婚の解決までの流れ
話し合い(協議)で合意できれば離婚届を提出して離婚が成立しますが、合意に至らなかった場合は、下記の②→③の順に手続きが進むことになります。
- ① 協議離婚:夫婦双方の合意によって成立する離婚
- ② 調停離婚:家庭裁判所において離婚の合意を含む調停が成立することによって成立する離婚
- ③ 裁判離婚:離婚訴訟で離婚を認める判決が確定することによって成立する離婚
弁護士への依頼はどの段階でも可能ですが、できるだけお早めにご相談いただくことで解決方法の選択肢が広がります。まずは一度、お気軽にご相談ください。
離婚問題についてのサポート内容
婚姻費用
離婚前に別居している場合、別居していても夫婦である以上、夫婦の一方(多くの場合は収入が多い方)が他方(多くの場合は収入が少ない方)に対し、生活費として毎月一定額の金銭を支払うことが必要となります。これが婚姻費用と呼ばれるものです。
婚姻費用は、別居から離婚成立まで毎月支払われるべきものですので、別居後速やかに決めるべきです。しかし、別居後に相手方に婚姻費用を請求しても、勝手に出ていったのだから生活費は支払わないという対応をされることは珍しくありません。相手方から婚姻費用の支払いを拒まれたり、金額について協議ができない場合にはお早めに弁護士に相談することをお勧めします。
財産分与
結婚後に新たに得た財産や増加した財産については、夫婦が協力して形成した財産であることから、離婚する際に清算する必要があります。これを財産分与といいます。
離婚時の財産分与について十分に考えることなく判断してしまうと、あとから隠されていた財産があることが発覚するなどしてトラブルになることもあります。長年専業主婦・主夫として相手配偶者を支えてきたため、相手配偶者名義の財産だけが膨れ上がり、自分名義の財産はほとんどないというケースにおいては、将来の生活のためにも離婚時に適正な財産分与を受けることが必要です。弁護士にご依頼いただければ、適正な財産分与が行われるよう必要なサポートを行います。
なお、財産分与の請求は離婚後であってもできる場合もありますので、財産分与を受けることなく離婚してしまった方も諦めずにまずはお早めにご相談ください。
親権・面会交流
未成年者の子どもがいる状態で離婚するためには、父母のいずれかを親権者に指定しなければなりません。
父母のいずれを親権者とするかは、様々な事情を考慮して、子どもが健全に成長するためにはどちらを親権者としたほうがよいかという観点から検討することになります。やみくもに親権者になりたいと主張してもその希望が叶うとは限りませんので、早いタイミングで相談することをお勧めします。
また、親権者は相手配偶者で構わないという方についても、子どもとの面会交流の頻度や方法等について離婚時にしっかり取り決めておくことをお勧めします。離婚してからではなかなか面会交流について協議するタイミングがないためです。子どもは、両親から愛情を注がれていることを感じることで健全に成長することができると考えられていますので、離婚後も子どもと定期的に交流する機会を持つためにも一度弁護士に相談することをお勧めします。
養育費の請求
養育費は、子どもが自立するまでに必要となる生活費や教育費です。養育費の月額は、請求する側(権利者)と負担する側(義務者)の経済力によって異なります。
ご依頼いただいた場合、離婚後に養育費を巡ってトラブルにならないよう、養育費の月額、支払方法、支払終期などについて相手配偶者と適正な合意に至ることができるようサポートします。
また、離婚時に約束した養育費の支払いが滞った場合、ご依頼いただければ、相手から未払いの養育費を回収するためのサポートを行います。養育費についてお悩みの方は一度ご相談ください。
慰謝料請求
配偶者が婚姻中に不倫をした場合、その配偶者に対して慰謝料を請求できることがあります。なお、場合によっては不倫の相手に対する慰謝料請求ができることもあります。
また、配偶者から暴力を受けた場合にも、その配偶者に対して慰謝料などの損害賠償請求ができることがあります。
どのような場合に請求できるかはケースバイケースですが、ご依頼いただければ、請求できるケースでは適正な賠償を受けるためのサポートを行いますので、お悩みの方は一度ご相談ください。
別居期間中の子どもの監護者について
離婚前の別居期間中の子どもは父母の共同親権に服しますが、父母のどちらと一緒に暮らすかはケースバイケースです。
父母間でどちらが子どもと一緒に生活するか合意できれば良いのですが、合意できない場合には、家庭裁判所に別居期間中の子どもの監護者(一緒に生活しながら身の回りの世話をする役割を果たす者)を定めてもらうための手続をとることが必要になることがあります。
時には、相手配偶者が子どもを連れ去ってしまうこともあり、このような場合には、早急に監護者の指定や子どもの引渡しを求めるための手続をとる必要があります。
別居期間中の子どもの監護者に指定された父又は母は、特段の事情がない限り、離婚時の親権者に指定されることが大半ですので、離婚後に親権者となることを希望される方は、別居期間中の子どもの監護者指定の段階で自らが監護者として指定されるよう適切な主張・立証をする必要があります。別居期間中の子どもの監護者を巡って紛争になった場合には早めにご相談ください。