労働問題「使用者(事業者)側」
よくあるご相談
- 「問題社員がいて困っているが、解雇できないだろうか。」
- 「上司からセクハラ・パワハラされたという申し出が従業員からあったがどのような対応をすれば良いのか。」
- 「ある従業員について配置転換を行ったが、その従業員から納得できないというクレームがありトラブルになっている。」
- 「店長を任せている社員から残業代の請求を受けているが支払わなければならないのか。」
使用者と従業員の間のトラブルは、ある日突然起こります。早期解決を図るために、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。
なお、当事務所では、使用者(事業者)側と労働者側、どちらからもご相談をお受けしております。
問題社員への対応
頻繁に遅刻や欠勤をしたり、会社の指示に従わない従業員がいると、周囲に迷惑をかけたり、職場の規律を乱すことになります。
しかし、段階を踏まずにいきなり解雇をしてしまうと、その従業員が解雇の効力を争ってきた場合、解雇が無効と判断されてしまう可能性がありますので、慎重な対応が必要となります。問題社員の対応に苦慮されているようでしたら、早めのタイミングでご相談ください。
解雇・配置転換を巡るトラブル対応
使用者側に労働契約を解消したい事情がある場合や、従業員に問題がある場合であっても、使用者が従業員を解雇する場合には、後日その解雇が無効と判断されないよう慎重に手続を進める必要があります。万一後日解雇が無効と判断された場合には、その従業員に対して未払い賃金等の金銭交付が必要となり、場合によってはその金額が高額になることもありますので、早いタイミングで弁護士に相談して慎重に手続を進めることをお勧めします。
また、使用者から従業員に対する配置転換命令や転勤命令についても、場合によっては後日無効と判断されることがありますので、配置転換や転勤を巡って従業員との間でトラブルが発生したら、早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。
セクハラ、パワハラを巡るトラブル対応
使用者は、従業員にとって働きやすい職場環境を作る義務があります。そのため、従業員が上司や同僚からセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを受け、これによって精神的苦痛を受けた場合、使用者側の体制や対応によっては、使用者がその従業員がセクハラ・パワハラによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料等を支払わなければならなくなることがあります。
従業員からセクハラやパワハラなどの申し出があった場合には、すぐに弁護士に相談し、適切な対応を行うことをお勧めします。
残業代を請求されたときの対応
従業員から残業代を請求されたときには、その従業員が主張している労働時間に誤りがないかどうか、残業代の算定方法に誤りがないか等について確認し、残業代の支払いが必要な場合には適切な金額を支払うなど、適切な対応をする必要があります。
残業代を巡るトラブルがこじれて裁判になった場合には、付加金や遅延損害金の支払いが必要となる可能性があり、最終的な支払額が高額になるリスクがありますので、従業員から残業代の請求を受けた場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
就業規則など各種社内規程の整備・見直し
就業規則をはじめとする各種社内規程は、使用者と従業員の間で、賃金や労働時間などの労働条件や福利厚生について相互に確認し、後になってトラブルが生じないようにするためにとても重要なものです。労働トラブルが発生した場合、一般的には、使用者側が不利な立場になることが多いため、リスクを回避あるいは軽減するためにも、各種社内規程をあらかじめ整備しておくことはもちろん、作りっぱなしではなく、必要に応じて随時見直すことが必要です。
また、コンプライアンスの観点からも、労働関係法規の改正にあわせて就業規則をはじめとする各種社内規程を適時に改正することも必要となります。
各種社内規程の整備・見直しを検討したい事業者の方は弁護士にご相談ください。
労働問題「労働者側」
よくあるご相談
- 「上司からセクハラを受けたと会社に申し出たが、会社が全く対処してくれない。」
- 「看護師業務のみ行うことを条件に入社したにもかかわらず、事務業務への配置転換を命じられたが応じなければならないのか。」
- 「会社から懲戒解雇された。会社から示された解雇理由書に記載された内容が事実に反している。」
- 「会社に未払い残業代を請求したいが、どうしたらいいか。」
使用者と従業員の間のトラブルは、ある日突然起こります。早期解決を図るために、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することをお勧めします。
なお、当事務所では、使用者(事業者)側と労働者側、どちらからもご相談をお受けしております。
解雇・配置転換を巡るトラブル対応
会社から解雇されてしまい、その解雇に納得できない場合は、まずは弁護士にご相談ください。事案によりますが、解雇の効力について争うことができる場合があります。解雇が無効の場合には、解雇された時点にさかのぼって、解雇されなければ支払われるはずだった給料を会社に請求することができます。
また、例えば、看護師業務に従事することを前提に入社したにもかかわらず、入社後事務業務に従事するよう命令されるなど、使用者から入社時に合意した業務とは別の業務に従事するよう命令をされた場合には、その配置転換命令の効力を争うことができることがあります。
使用者から理不尽な配置転換命令を受けるなどしてお悩みの方は早いタイミングで弁護士にご相談ください。
セクハラ、パワハラを巡るトラブル対応
会社の上司や同僚からセクハラやパワハラを受け、それにより損害が発生した場合には、加害者本人や会社に損害賠償請求を行うことができることがあります。
加害者本人や会社に対して損害賠償請求を行うためには、セクハラやパワハラに該当すると考えられる具体的事実を整理するとともに、その具体的事実を裏付ける証拠を確保することが必要となりますので、被害を受けたと思われましたらお早めに弁護士に相談することをお勧めします。
未払い残業代請求
会社の命令を受けて時間外労働や休日労働を行った場合、会社は原則としてその従業員に対して時間外・休日割増賃金(いわゆる残業代)を支払う必要があります。しかし、残念ながら、しっかり残業代を支払っていない会社が一定数あります。
会社に残業代を請求するためには、残業時間を裏付けるための資料が必要となるほか、長期間請求しない状態が続くと消滅時効が完成してしまい、請求することができなくなってしまうおそれがありますので、残業代請求をお考えの方は早めに弁護士に相談することをお勧めします。